交通事故の自賠責保険
  • 交通事故の自賠責保険に関する手続き
自賠責保険とは、自動車損害賠償責任保険の略で、交通事故被害者が最低限の補償を受けられるように、国が始めた保険制度です。
公道を走るバイクや自動車の所有者全員に加入が義務づけられているため、強制保険ともよばれます。人身事故による損害のみを補償し、対物事故は補償の対象になりません。
自賠責保険金は、契約から支払いまでは基本的に損害保険会社によって行われます。

自賠責保険の保険金請求方法は2通りあります。
加害者請求
  加害者がまず被害者に損害賠償金を支払い、そのあとで保険金を損害保険会社に
  請求します。
被害者請求
  加害者側から賠償が受けられない場合、加害者が加入している損害保険会社に
  損害賠償額を直接請求することも出来ます。

また、多くの場合には加害者が自賠責保険の他に自動車保険にも加入しており、交通事故の際に、被害者が加害者に対して請求したり、自賠責保険の被害者請求をしたりすることなく保険金を受け取ることができるよう、任意保険の損害保険会社は被保険者に対して支払い責任を負う限度において、加害者に代わって自賠責保険の保険金を含めて支払われることがあります。任意保険会社が一括して賠償金を支払うことから、一括払制度といわれています。

自賠責保険では3年で時効となり、保険金を請求する権利が消滅します。ただし何らかの理由で請求が遅れてしまう場合は、時効中断の制度があるので、各損害保険会社に相談が必要です。


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