健康保険について|梶村鍼灸整骨院は大阪府藤井寺市・羽曳野市・柏原市で「中医学」の本格的な「難病治療」「鍼灸治療」を行う鍼灸整骨院

大阪府藤井寺市の梶村鍼灸整骨院
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健康保険について

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【当院では健康保険の適用を厳格に行っております】

整骨院・接骨院での健康保険適応症は
骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)だけです!


残念ながら肩こりなどによる慢性痛から、慰安目的の按摩マッサージまで、健康保険適応として不正請求している柔道整復師が大勢いるのが現状です。少子高齢化による老人保険の負担増加などにより、保険者(国や組合など)の多くが赤字状態に陥り、医師や柔道整復師からの診療報酬請求書(レセプト)の審査が以前より厳しく行われるようになりました。
実際に、市町村や会社の保険組合から整骨院への受診理由や内容を細かく問う文書が送られてきたり、電話で事細かく質問され、挙句には整骨院の受診は控えるよう注意された方もおられるかと思います。2022年4月より保険者が不適格と認めた患者に対して償還払いという、全額を窓口で支払う方式を適用するようになりました。
患者の回答内容によっては、柔道整復師が不正請求をしているとみなされ、一方的に不支給になる場合もあります。それでは、法律にのっとって真面目に保険診療を行っている柔道整復師は、正当な診療報酬を受け取れない上に一部の不正な柔道整復師と同じ目で見られてしまいます。

当院は柔道整復師の地位を取り戻すべく、そのような不正請求に断固反対し、上記傷病以外の場合は健康保険が適応できない旨を説明し、実費にて診療させていただいております。

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