• 2019/09/19
  • 院長のひとり言
マッサージ師資格は必要なのか?


大阪の平成医療学園が2015年に

視覚障害が無い晴眼者のマッサージ師国家資格を

取得できるコースを新設しようと国に申請したところ


視覚障害者の適職を守るためと言う理由で

政府は申請を却下した


1964年改正の「あん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師等にかんする法律」に

当分の間国は健常者向けの養成施設を

認めない事ができると規定されている


これはマッサージ業に就く視覚障害者の収入を守るための措置だ


平成医療学園側は「当分の間」と書いてあり、

法制定から50年以上も経過しているにもかかわらず

未だに継続しているのは職業の「自由を奪っている」

訴訟でその是非を問いたいとしている


「当分の間」とはどのぐらいの期間を指すのだろうか?


座頭市の時代からあん摩業は視覚障害者の

職業と決まっていたようだが

50年前はその名残が残っていたのだろうか?


残念ながら私は50年前の事情は分からない


ただし


現在のマッサージ業界はこのままではダメだと思っている



整骨院を含め整体、カイロ、クイック、エステ、ほぐし、リラク等々

色々な名称で営業しているようだが

あん摩マッサージ指圧師の資格を持たずに

主にマッサージをする職業が横行している


求人広告などを見ていても

クイックマッサージの求人でボディーケア担当スタッフ募集

資格や経験不問「初心者大歓迎、丁寧に教えます」などと

堂々と書いてあるので


もはや世間の人達はマッサージ師に

資格はいらないと思っているのではないだろうか?


国家があん摩マッサージ指圧師の職業を守ろうと

本気で考えているのなら

今の現状を野放しにしているのは

警察の怠慢と言わざるを得ない


ただし一方では


介護保険施設などを運営している業者が医師と手を組んで

あん摩マッサージ指圧師の有資格者をたくさん抱え込んで

マッサージという名目で利用者全員にサービスを受けさせ

健康保険で暴利をむさぼっている現状もあり


既得権益を上手く利用して儲けようとする業者が増えるので

国が有資格者をこれ以上増やしたくないのも分るような・・・


果たして裁判の行方はどうなるのか?

12月に判決が下るそうなので結果が楽しみである




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